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相続放棄の流れ

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2022年3月30日

1 相続放棄の流れ

相続放棄を行う場合の流れは以下のとおりです。

  1. ①住民票や戸籍謄本などの資料の収集
  2. ②裁判所へ申述書の提出
  3. ③裁判所からの照会書や審問への対応
  4. ④相続放棄が認められた場合は、相続放棄申述受理通知書の受領

なお、相続放棄には3か月の期限があり、必ず期限内に②裁判所へ申述書の提出を行う必要があります。

万一、期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

2 ①住民票や戸籍謄本などの資料の収集

まず、亡くなった方(被相続人といいます。)の住民票又は戸籍の附票が必要になります。

次に戸籍謄本については、被相続人と相続放棄を申し立てる相続人(申述人といいます。)との関係で、必要になる戸籍謄本が異なります。

戸籍については、必ず戸籍謄本が必要であり、戸籍抄本ではありませんので、注意が必要です。

なお、同じ戸籍は1通で問題なく、また、前の順位の相続人がすでに家庭裁判所に提出している戸籍謄本については、新たに提出する必要はありません。

⑴ 相続人が配偶者や子や孫などの場合

ア 申述人(相続放棄をされる相続人)の現在の戸籍謄本

イ 被相続人の亡くなったことが分かる戸籍謄本

【申述人が孫の場合】

ウ 子(代襲者といいます。)が亡くなったことが分かる戸籍謄本

なお、子が相続放棄をした場合は、その子の子(被相続人から見て孫)は相続放棄の手続きをする必要はありません。

⑵ 相続人が両親や祖父母などの場合

ア 申述人(相続放棄をされる相続人)の現在の戸籍謄本

イ 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本

ウ 被相続人の子や孫などですでに亡くなられている方がいる場合、その子や孫などの出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本

なお、子や孫が相続放棄をしている場合は、こちらの戸籍謄本は不要です。

【申述人が祖父母の場合】

エ 父母が亡くなったことが分かる戸籍謄本

なお、父母が相続放棄をした場合は、祖父母も相続放棄を行う必要がありますので注意が必要です。

⑶ 申述人が兄弟姉妹や甥姪の場合

ア 申述人(相続放棄をされる相続人)の現在の戸籍謄本

イ 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本

ウ 被相続人の子や孫など、本来の相続人ですでに亡くなられている方がいる場合は、その子や孫などの出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本

エ 被相続人の両親や祖父母の亡くなったことが分かる戸籍謄本

なお、両親のご年齢によっては、祖父母の戸籍謄本は不要になる場合もあります。

【申述人が甥姪の場合】

オ 兄弟姉妹が亡くなったことが分かる戸籍謄本

なお、兄弟姉妹だけでなく、その甥姪も被相続人よりも先に亡くなっている場合、甥姪の子らは相続放棄をする必要はありません。

なぜなら、甥姪の子らは、そもそも相続人に当たらないためです。

また、兄弟姉妹が相続放棄をした場合は、その兄弟姉妹の子(甥姪)は相続放棄をする必要はありません。

3 ②裁判所へ申述書の提出

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、集めた戸籍謄本と住民票または戸籍の附票と、相続放棄申述書、郵便切手、収入印紙を提出します。

管轄の裁判所が分からない場合は、インターネットでご確認いただくか、または、直接、最寄りの裁判所にお聞きいただく必要があります。

また、万が一、管轄のない裁判所に提出した場合は、移送申立てという手続きを行い、管轄の裁判所案件を移してもらう必要があります。

申述書には、負債の金額や被相続人の本籍地や住所等を記載します。

申述書の記載を間違えてしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性もありますので、非常に注意が必要です。

郵便切手は、裁判所ごとに金額が異なるため、あらかじめ確認しておく必要があります。

収入印紙については、被相続人の数が2名の場合は、8収入印紙が2つ必要になります。

4 ③裁判所からの照会書や審問への対応

家庭裁判所や事案の内容によっては、裁判所から照会書と言われる質問状が届く場合や、裁判官と直接、話をする審問といった手続きがある場合があります。

基本的に、照会書の記載を間違えた場合や、余計なことを書いてしまった場合、相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

また、審問についても、裁判官から相続放棄の理由や経緯、単純承認事由の有無など詳細な事柄を質問される場合があります。

ここでも、間違った内容を答えてしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。

5 ④相続放棄が認められた場合は、相続放棄申述受理通知書の受領

裁判所が審理の結果、相続放棄を認めた場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

この相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が認められたことを示す書面で、再発行は基本的にできませんので大切に保管するようにしましょう。

また、債権者から相続放棄申述受理通知書を送ってほしいと言われた場合は、コピーを送るようにします。

なお、万が一、相続放棄が認められなかった場合は、2週間以内に即時抗告と言った不服申立てを行います。

この2週間の期限を過ぎてしまうと、不服申立てができなくなります。

この2週間は、相続放棄と同様に厳格な期限ですので、必ず守るようにしましょう。

6 相続放棄は専門家にご相談を

以上が相続放棄の流れとなります。

相続放棄は、一度でも失敗してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、相続放棄を行う際は、過去の裁判所の判断や文献を調査したうえで行った方が安全です。

また、相続放棄は、行ってしまうと相続放棄ができなくなる事柄、例えば預金の解約など、がありますので、相続放棄を行う際は、慎重に行動し、できる限り遺産に手を付けないようにする必要があります。

このように相続放棄は、専門的な知識が必要となりますので、ご不安な方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

専門家の中には、当法人のように、相続放棄の相談が無料のところもありますので、ご相談ください。

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