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相続と生命保険に関するQ&A

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2021年3月3日

生命保険は遺産に入りますか?

基本的に、生命保険は遺産に入りません。

生命保険金は、生命保険受取人固有の権利とみなされるため、遺産ではないと考えられています。

そのため、遺産分割を行う際は、生命保険を除いた遺産を分けることになります。

具体的には、生命保険金として1000万円受け取っている相続人であっても、基本的に、法定相続分通りの遺産を取得することができます。

なお、たとえば、子が生命保険に入っており、保険の受取人が被相続人(亡くなった方)になっている場合(契約者及び受取人が被相続人で、被保険者が子の場合)は、保険の解約返戻金が遺産の対象になります。

受取人が相続人となっている生命保険であっても、例外的に遺産に含まれると聞いたのですが、どういった場合ですか?

「特段の事情」がある場合、生命保険も例外的に遺産分割の際に考慮されます

基本的に、生命保険を受けとった相続人であっても、法定相続分通りに遺産を取得することが可能です。

たとえば、遺産が2000万円、生命保険金が2000万(長男が受取人)で、相続人が長男と長女のみの場合、長男は、生命保険金2000万円を受け取っていますが、遺産の半分である1000万円を取得することができます。

もっとも、この「特段の事情」が認められた場合、長男は、生命保険金の分を考慮した財産しか受け取れなくなり、遺産の半分を取得することができなくなります。

この「特段の事情」については、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」とされています(最高裁平成6年7月18日判決参照)。

なお、この「特段の事情」が認められた場合、生命保険金を考慮して遺産を分けるということになるにすぎず、生命保険金そのものが遺産になるわけではないため、注意が必要です。

つまり、先のケースで、遺産が1000万、生命保険金が4000万円の場合、遺産が5000万円になるのではなく、長男が遺産分割で取得する額が500万円(遺産1000万円の半分)より少なくなる、もしくは、遺産は取得できなくなるということです。

このように、生命保険金が相続の際に考慮されるかについては、高度な法的知識が要求されます。

そのため、生命保険に関して、相続でお困りの場合は、専門家にご相談されることをおすすめします。

生命保険の受取人が「相続人」となっていた場合、遺産に入りますか?

亡くなった方(被相続人といいます)が生命保険金の受取人を指定していなかった場合や、受取人を「相続人」としか指定していなかった場合、各相続人が保険金の給付を受ける権利を相続します。

そのため、各相続人が保険金を受け取ることができます

なお、受取人が保険の契約者よりも先に亡くなってしまい、受取人の変更が行われていない場合、各保険会社の約款により、受取人が決まることがほとんどです。

万一、約款がなければ、受取人の相続人が均等に保険金を受け取る権利を取得します。

このとき、保険金を受け取る権利は、法定相続分の割合ではないため、注意が必要です。

相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることは可能ですか?

受取人が相続人自身の生命保険金は、相続放棄をした場合であっても受け取ることができます

生命保険金は、受取人固有の権利であり、遺産ではないため、相続放棄をした場合であっても、別途、保険会社で手続きをすれば、保険金を受け取ることができます。

遺産分割の際、生命保険金も含めて分けることは可能ですか?

生命保険金も含めて、遺産分割を行うことも可能です。

もっとも、その場合であっても、生命保険金は遺産の範囲に含まれませんので、生命保険金を受取人以外の人に渡すと、贈与税がかかる場合がありますので、注意が必要です。

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