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遺留分の期限

  • 最終更新日:2021年8月5日

1 基本的に遺留分侵害額請求は期限を過ぎると認められなくなる

⑴ 遺留分侵害額請求は期限が命

遺留分侵害額請求(遺留分の請求)には、厳格な期間制限があります。

この期限を過ぎてしまった場合、基本的に、遺留分侵害額請求が認められなくなります。

たとえ、1日だけ期限が過ぎてしまったとしても、一切認められなくなる可能性があるのです。

特に、遺留分侵害額請求については、後述のとおり、1年以内に請求しないと時効にかかります。

そのため、いつまでに遺留分侵害額請求をしなければならないのかについて、知っておく必要があります。

⑵ 遺留分侵害額請求と2つの期限

そもそも、遺留分侵害額請求には、2つの期限が存在します。

一つは、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内です(時効)。

二つ目は、相続の開始から10年以内です(除斥期間)。

ア 1年間の期間制限(時効)

まず、1年間の期間制限(時効)について、「相続の開始」を知った時とは、被相続人が亡くなったことを知った時という意味です。

また、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、遺留分を侵害するような、生前贈与の事実や特定の相続人に有利な遺言書の内容を知った時などを意味します。

つまり、1年の期間制限(時効)については、①被相続人が亡くなったこと、②生前贈与や遺言書の内容を知った時から、1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があるということです。

イ 10年間の期間制限(除斥期間)

次に、相続の開始から10年の期間制限(除斥期間)については、たとえ亡くなった事実、生前贈与、遺言書の内容などを知らなかったとしても、被相続人が亡くなってから10年以内に請求しないと、遺留分侵害額請求は認められなくなります。

そのため、被相続人と全くの疎遠であり、亡くなったことも知らなかったとしても、被相続人が亡くなってから10年が過ぎてしまうと、遺留分侵害額請求はできなくなります。

2 遺留分侵害額請求をした後の落とし穴

遺留分侵害額請求は、このように、1年以内、または、10年以内に請求をする必要があります。

請求する方法としては、内容証明郵便で、遺留分を侵害する人(たとえば、生前贈与の受取人や、遺言書で遺産を多くもらう人など)に対し、遺留分侵害額請求をする旨を伝えます。

ここで、特に気を付けることとしては、遺留分侵害額請求をした後であっても、時効が存在することです。

具体的には、遺留分侵害額請求をしたのが、令和2年4月1日以降である場合、遺留分侵害額請求をしてから5年以内に裁判等の手続きを取らない場合、時効によって請求が認められなくなる可能性があります。

たとえば、令和2年5月1日に遺留分侵害額請求をしたが、その後、5年間そのままにしてしまい時効にかかってしまった場合、基本的に請求が認められなくなります。

そのため、遺留分侵害額請求をした後であっても、できる限り早めに裁判等の手続きを進める必要があります。

3 遺留分減殺請求の時効

令和元年7月1日以前のご相続については、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求というものになります。

両者の一番大きい違いは、遺留分侵害額請求は、「お金を支払ってください」という請求であるのに対し、遺留分減殺請求は、「お金ではなく、権利の一部を返してください」という請求である部分です。

もっとも、この遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求について、時効の点では、ほとんど同じです。

すなわち、遺留分減殺請求も、1年間ないし10年間の期限があります。

そのため、被相続人が亡くなったことと、遺言書の内容を知った時から1年以内に請求をしないと、時効によって、遺留分減殺請求は認められなくなります。

なお、遺留分減殺請求については、一度、請求をしてしまえば、遺留分侵害額請求と違い、基本的に時効にかかることはなくなります。

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