遺産分割の種類について
遺産の分け方としては,一般に,①現物分割②代償分割③換価分割④共有分割の4種類があります。
遺産分割においては,最終的にどのような分割になるのかご不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで,相続人が長男と次男のケースで,これらの4つの分割方法がどのようなものかについて,簡単にご説明します。
1 ①現物分割言
現物分割とは,遺産そのものを現物で分ける分割方法をいいます。
例えば,自宅は長男,預貯金は次男という形に分けるなどです。
もっとも,現物分割は,遺産が預貯金など容易に分けられるものであれば特に問題は生じませんが,遺産が土地のみの場合は,広大な土地でない限り,現物分割は難しくなります。
また,遺産全てを現物分割してしまうと,遺産に土地や建物などの不動産がある場合は,相続人相互間に不公平が生じることになります。
なお,現物分割については,他の分割方法と組み合わされて利用されることが多いです。
2 ②代償分割
代償分割とは,相続人のうちの一人が財産を取得し,他の相続人に対して,代償金を支払うという分割方法です。
例えば,長男がすべての財産を貰う代わりに,次男に対して,半分のお金を渡すといった内容の遺産分割になります。
また,調停においては,代償分割の代償金については,相続人同士の話し合いでまとまれば,分割で支払うということも可能ですので,一括で支払わなくてもいい場合もあります。
3 ③換価分割
換価分割とは,当該財産を換価し,お金に変えたうえで,それを相続人同士で分ける分割方法を言います。
主に,不動産など現物分割ができないものに利用されます。
例えば,空家となった自宅を売ってしまい,売れた金額を長男と次男とで半分ずつするなどです。
なお,換価分割をする際は,不動産などであれば譲渡所得税がかかりますので,税金についても理解しておく必要があります。
税金に関しては,税理士や税金に詳しい弁護士等にご相談ください。
4 ④共有分割
共有分割とは,相続人全員で遺産を共有する状態にする分割方法です。
共有とは,簡単にいうと,複数人の名義が入っている状態のことを言います。
たとえば,長男と次男とで,自宅を2分の1ずつの名義を入れている状態を共有といい,この分割方法を共有分割といいます。
この共有分割については,実質的に,紛争の解決にならない可能性があるため,調停の場ではあまり利用されません。
なお,共有分割になった場合,共有を解消するためには,共有物分割訴訟を地方裁判所に申し立てる必要があります。
遺言を作成する際の注意点 遺産分割協議と遺言はどちらが優先されるか