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相続人が認知症の場合の遺産分割

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2020年11月2日

1 認知症の人がいると遺産分割ができない場合がある

相続人のうちの誰かが認知症の場合、認知症の程度によっては、遺産分割ができなくなる可能性があります。

たとえば、認知症で判断能力がない人の代わりに、親族が遺産分割協議書を行なったとしても、その遺産分割協議は無効です。

このように、相続人の中に認知症の人がいるときは注意が必要です。

2 成年後見人を選任する 

相続人が認知症になり,判断能力がない場合,遺産分割を行うことができないため,成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

親族が成年後見人になることもあれば,司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人になることもあります。

そして,成年後見人が選任された後は,後見人とともに遺産分割協議を行います。

成年後見人が入っての遺産分割の内容としては,基本的に法定相続分通りに分ける必要があります。

そのため,後見人がついた相続人(被後見人といいます)には,財産を少なくするなどといった柔軟な解決ができなくなる場合もあります。

また,被後見人には,預貯金の代わりに土地や建物を渡すといった遺産分割もできなくなる可能性があります。

3 認知症の人がいる場合の生前対策

相続人となる人の中に認知症の人がいる場合は,事前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。

特に,相続人となる人が兄弟姉妹や甥姪の場合,配偶者が高齢の場合は,遺言書を作成しておかないと,前述のように成年後見人を選任することになります。

遺言書を作成しておけば,相続人の中に認知症の人がいた場合であっても,遺言書どおりに遺産を分けることができます。

遺言を作成する際の注意点としては,遺言書を作成する際は,財産をどのように分けるのかといった内容と,遺言を実現してもらう人(遺言執行者と言います)を選んでおくことが必要です。

遺言執行者を選んでおかないと,遺言書を実現する際に,成年後見人を立てないといけない場合もありますので注意が必要です。

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